海外旅行保険の自動付帯と利用付帯とは

海外旅行保険の自動付帯と利用付帯とは
海外旅行保険というのは、海外旅行に行ったことのある人であれば加入した経験があると思います。

昔はこのような保険は任意で海外旅行の際に自分から申し込みをしようとしなければ加入するすことはありませんでした。
しかし、とある人が「海外旅行保険」というものを知らなかったため加入せずに海外旅行に行き、事故合われてしまいました。
そして旅行会社に「なぜ海外旅行保険を教えてくれなかったんだ!」と裁判をおこし勝訴したことを受け、全国の旅行会社では海外旅行の際には海外旅行保険を勧めるようになりました。

「なにも起こらないだろう・・・」と思いつつも「なにかあったら・・・」と不安になり加入する人が大半だと思いますが、頻繁に旅行に行く人や長期の旅行に行く人にとってはちょっとした痛手です。
しかも、保険金は旅行中に何も起こらなくても戻ってくる訳ではありません。

そんな時はクレジットカードの旅行保険があれば安心です!
自動付帯なら何かあった時クレジットカードで旅行代金を払っていないとしても補償してもらえます!
利用付帯ならクレジットカードで旅行代金を払っていれば補償してくれます!

カードによっては旅行代金を払っていなくても空港に行くまでの交通機関でクレジットカードを利用すれば補償してもらえます。
これらによって旅行の度にかかる保険料金を払わずにすみ、お得になります。

とくに海外旅行のついでに安くブランド物を買ってこよう!と思ってる人にとっては嬉しいですね。

まずは三井住友VISAカードの場合

下記条件のいずれかを満たした場合補償されます。
1. 日本出国前に航空機、電車、船舶、タクシー、バスといった公共交通乗用具(※1)の利用代金を当該カードで支払った場合。
2. 日本出国前に宿泊を伴う募集型企画旅行(※2)の旅行代金を当該カードで支払った場合。
3. 日本出国後に公共交通乗用具(※1)の利用代金をはじめて当該カードで支払った場合

※1 航空法、鉄道事業法、海上運送法、道路運送法に基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行される航空機、電車、船舶、バス、タクシーなどをいいます(当該旅行のために乗用するものに限ります)。

※2 旅行会社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地および日程、旅行者が提供を受けることができる運送または宿泊のサービスの内容ならびに旅行者が旅行会社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行(旅行業法第12条の3の規定に基づく標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第2条第1項に規定するもの)をいいます。詳しくは旅行代理店にご確認ください。

<補償対象期間について>
自動付帯分については、旅行開始から3ヵ月間(かつ旅行期間中)が補償対象期間となります。利用条件分については、旅行出発前にご利用条件を満たした場合、旅行開始から3ヵ月間(かつ旅行期間中)が補償対象期間となり、旅行出発後にはじめてご利用条件を満たした場合については、ご利用条件を満たした以降から3ヵ月間(かつ旅行期間中)が補償対象期間となります。

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